建設業は免許がなければできません |
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まず、免許の有無をご確認ください |
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免許とは、むずかしく言えば 『一般的禁止の個別的解除』です つまり、免許が必要とされる業種は 一般には行うことが禁じられている業種です なぜなら、生命財産に損害を与える可能性が高いからです 許可なく勝手にやることは禁じられます それを営むことを公的に認めるものが、免許です 不動産業などと同じく、建設業は免許業種です 建設業を営む建設業者は「軽微な建設工事」以外、 建設業法上、建設業許可を受けなければなりません 必ず、専任技術者が存在し、 その監督の下、工事にあたります 年に一回、決算書を都に提出する義務があり、 その財政基盤の審査を受けます 免許業者は必ず免許番号を掲げております それ以外は無免許業者か 自分のところではやらずに他の業者にふる 単なる内装仲介業者です ご依頼なさる時は、必ず免許番号の有無をご確認ください |
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