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近年、入居者・オーナー間のトラブルが増加しており、特に明渡しと退去時の原状回復に関するトラブルが急増しております。 これらの頻発する原状回復トラブルを抜本的に防止することを目的として、東京都では、以上2つのものを制定致しました。(主にこの2つが“東京ルール”と呼ばれています) 以下、簡潔にそれぞれをご説明致します |
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東京都ガイドラインは、国土交通省発行の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を踏まえて 原状回復と入居中の修繕に関して、下記原則を定めております |
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条例により、東京都内の住宅用物件を対象とする賃貸借契約については、契約前に 下記事項を、書面を交付して、賃借人に対して口頭で説明することが、仲介業者に義務付けられております |
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