建設業は免許がなければできません 

まず、免許の有無をご確認ください 

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免許とは、むずかしく言えば
『一般的禁止の個別的解除』です

つまり、免許が必要とされる業種は
一般には行うことが禁じられている業種です
なぜなら、生命財産に損害を与える可能性が高いからです
許可なく勝手にやることは禁じられます
それを営むことを公的に認めるものが、免許です

不動産業などと同じく、
建設業は免許業種です

建設業を営む建設業者は「軽微な建設工事」以外、
建設業法上、建設業許可を受けなければなりません
必ず、
専任技術者が存在し、
その監督の下、工事にあたります
年に一回、決算書を都に提出する義務があり、
その財政基盤の審査を受けます

免許業者は必ず免許番号を掲げております

それ以外は無免許業者か
自分のところではやらずに他の業者にふる
単なる内装仲介業者です

ご依頼なさる時は、必ず
免許番号の有無をご確認ください


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