簡単にいえば、原状回復費用はオーナー負担が原則 だということです
毎月賃料をとって貸している以上、通常の使用を承認しているはずです
テレビの後ろの壁紙の黒ずみ、家具をどけた跡の畳の変色、ジュータンの物跡等は通常の使用で当然生じるもので、それらの回復費用は当然家賃に含まれており入居者に負担させられない、という見解です。特別損失、つまり壁やドアに穴を開けた等の場合のみ、入居者負担になります
東京ルールとは東京都が定めた紛争解決指針です
東京都のホームページより
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賃貸住宅トラブル防止ガイドライン
(2004年9月17日発行)
東京都における住宅の賃貸に係る紛争の防止
に関する条例

(2004年10月1日施行)
近年、入居者・オーナー間のトラブルが増加しており、特に明渡しと退去時の原状回復に関するトラブルが急増しております。
これらの頻発する原状回復トラブルを抜本的に防止することを目的として、東京都では、以上2つのものを制定致しました。(主にこの2つが“東京ルール”と呼ばれています)
以下、簡潔にそれぞれをご説明致します
 賃貸住宅トラブル防止ガイドライン東京都のホームページへ
東京都ガイドラインは、国土交通省発行の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を踏まえて
原状回復と入居中の修繕に関して、下記原則を定めております
 入居者負担  入居者の責任によって生じた汚れや傷、及び
故障や不具合を放置したことにより発生、拡大した汚れや傷
 オーナー負担  通常損耗と経年変化
 
 条例について→東京都のホームページへ
条例により、東京都内の住宅用物件を対象とする賃貸借契約については、契約前に
下記事項を、書面を交付して、賃借人に対して口頭で説明することが、仲介業者に義務付けられております

   東京都ガイドラインの原則

   東京都ガイドラインの原則よりも賃借人の負担が大きくなる特約がある場合には、その特約の内容

   修繕及び維持管理に関する連絡先


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